利用規約(イベントプッシュ受信同意を含む)
第1条(目的)
本約款は、プレイダブリミテッド 「会社」といいます。)が有線及び無線通信網により提供するゲームサービスの利用に関連し、会社と会員との間の権利、義務及び責任事項、その他の必要事項を規定することを目的とします。
第2条(用語の定義)
本約款で使用される用語の定義は、次の各号のとおりであり、定義していない用語の解釈は、関連法令および商慣習に従います。
1.「会社」とは、有線及び無線通信網等により「ゲームサービス」を提供する事業者を意味します。
2.「会員」とは、本約款及び個人情報の提供に同意し、「ゲームサービス」利用資格を付与された者を意味します。
3.「ゲームサービス」とは、会社が提供するゲームサービス全てを意味します。
4.「オープンマーケット」とは、AppleのApp Store、Google Play Store 、ONE store等のアプリケーション又は「有料サービス」の販売を仲介する通信販売仲介サイト又はアプリケーションを意味します。
5.「オープンマーケット事業者」とは「オープンマーケット」を運営する事業者を意味します。
6。 「有料サービス」とは、「会社」が有料で提供する各種デジタルコンテンツ(財貨、アイテム、その他の有料コンテンツを含む)及び諸般サービスを意味します。
7.「決済企業」とは、クレジットカード、キャリア決済等、「オープンマーケット」で使用可能な電子支払い手段を提供する企業を意味します。8.「NFT」とは、固有の価値と特性を持つ変造不可能なトークンを意味し、一部のゲームサービスの場合、会社が定めた方法及び条件に従ってゲームアイテムをNFTに変換することが可能です。
第3条(約款の明示と改定)
1)「会社」は、本約款の内容を「会員」が分かるよう「ゲームサービス」メニュー又はコミュニティに掲示、又はリンク画面を提供する方法により「会員」に通知します。
2) 「会社」は、「会員」が本約款の内容に関して質疑及び回答ができるよう措置をとります。
3)「会社」は、「ゲームサービス」を利用しようとする者(以下、「利用者」といいます。)が約款の内容を容易に理解できるように作成し、約款に同意する前に、約款に定められている内容のうち重要な内容を「利用者」が容易に理解できるよう、太字等で処理するか、別途の連結画面又はポップアップ画面等を提供して同意を得るようにします。
4) 「会社」は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「ゲーム産業振興に関する法律」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「コンテンツ産業振興法」等の関連法令に違反しない範囲において、本約款を改定することができます。
5) 「会社」が約款を改定した場合は、適用日及び改定内容、改定事由等を明示し、その適用日から最低7日以前(会員にとって不利又は重大な事項の変更は30日以前)から、その適用日経過後、相当の期間が経過するまで「ゲームサービス」の初期画面、通知メッセージ(Push Notification)、コミュニティ等、可能な電子的手段によりお知らせします。
6) 「会社」が約款を改定する場合は、改定約款の告知した後、改定約款の適用について「会員」が同意しているかどうかを確認します。 改定約款の告知の際、「会員」が同意又は拒否の意思表示をしなければ承諾したものとみなすという内容も一緒に告知した場合は、「会員」が本約款の施行日までに拒否の意思表示をしない場合、改定約款に同意したものとみなすことができます。
7) 「会員」が改定約款の適用に同意しない場合、「会社」又は「会員」は「ゲームサービス」利用契約を解約できます。
第4条(約款外の準則)
本約款で定めていない事項と本約款の解釈は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「ゲーム産業振興に関する法律」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「コンテンツ産業振興法」等の関連法令及び「会社」の運営政策に従います。
第5条(運営ポリシー)
1)「会社」は、「会員」の権益を保護し、ゲーム世界内の秩序を維持するために約款で具体的な範囲を定め、委任した事項を「ゲームサービス」運営政策(以下「運営政策」といいます。)で定めることができます。
2)「会社」は、「運営ポリシー」の内容を「会員」が分かるように「ゲームサービス」メニュー又はコミュニティに掲示、又は接続画面を提供する方法により「会員」に通知します。
3)「会員」の権利又は義務に重大な変更をもたらし、又は約款内容を変更することと同一の効力を生ずる「運営ポリシー」の改定の場合は、第3条の手続に従います。 ただし、「運営ポリシー」の改定が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2項の告知方法により事前の告知を変更することができます。
1.約款で具体的に範囲を定めて委任した事項を改定する場合
2.「会員」の権利·義務と関連のない事項を改定する場合
3.「運営ポリシー」の内容が本約款で定めた内容と根本的に異ならず、「会員」が予測可能な範囲内で改定する場合
第6条(身元及び取引条件に対する情報の提供)
1)「会社」の身元情報は、「オープンマーケット」内のダウンロード画面又は「ゲームサービス」にて確認できます。
2)「有料サービス」の取引条件についての情報は以下のとおりです。 その他の詳細は、「オープンマーケット」内のダウンロード/販売画面などに案内されておりますので、当該ページで提供される情報をご参照ください。
1.供給者:(株)プレイダブ
2.利用条件及び利用期間:「ゲームサービス」内で別途告知された内容による(使用期間が表示されていない場合、「ゲームサービス」終了日までを使用期間とみなす)
3.商品提供方式: ゲーム内で購入したID(キャラクター)に即時支給
4.最小システム仕様、必須ソフトウェア: 各「ゲームサービス」ごとに告知された最小仕様による
5.決済金額及び方法:「ゲームサービス」ごとに別途に告知された決済金額及び決済方法による (外貨決済の際の為替及び手数料等により、実際の請求金額と異なることがある)
6.契約の撤回又は契約の解除·解約による効果: 本約款第19条、第20条、第21条、第22条の規定による。
7.相談方法:「ゲームサービス」内のお問い合わせまたは電子メール
第7条(アカウント発行及び提携サービス)
1)「会社」は、「ゲームサービス」の円滑な運営·管理のため、「会員」に任意の数字と文字等で組み合わせられたアカウントを発行することができます。
2) 「会社」は、モバイルメッセンジャーサービス提供者又はソーシャルネットワークサービス(SNS)提供者等と提携し、「会員」に「提携サービス」機能が適用されたサービスを利用させることができます。
3) 「会員」が「提携サービス」機能が適用されたサービスの利用を希望する場合、「会社」は当該メッセンジャーサービスの提供又はソーシャルネットワークサービス(SNS)の提供者から「会員」の情報提供を受けることができ、「会員」は、このような情報がサービスに使用されることに同意します。
4)「会員」が「提携サービス」提供会社のアカウントを変更する場合、既存のアカウントで利用した「提携サービス」の利用記録等が継承されないことがあり、「会社」はこれに対していかなる責任も負いません。
5)「会員」が「提携サービス」機能が適用されたサービスを利用する場合、「提携サービス」の利用に必要な情報の修正、閲覧、確認等は当該「提携サービス」の提供者にお問い合わせください。
第8条(コミュニティサービス)
1)「会社」は、多数の利用者が自由に意思交換し、親睦を図ることができるように掲示板サービス(以下、「コミュニティサービス」といいます。)を提供することができます。
2) 「会員」が「コミュニティサービス」を利用するため個別コミュニティに加入する場合、円滑なサービス運営のため「会員」の情報がカフェマネージャー及びスタッフに公開されることがあります。
3) 「コミュニティサービス」は、外部プラットフォームの情報と連動して提供されるサービスであるため、「会員」が当該プラットフォーム会社の会員資格を喪失したり、プラットフォーム会員を退会した場合、正常にサービスの提供が行われないことがあります。
4) 「会社」は、「会員」の権益保護と健全なサービス環境を提供するために「コミュニティサービス」の運営ポリシーを定めることができ、「会員」はこれを遵守する義務があります。 「会社」は、「コミュニティサービス」の運営ポリシーの内容を「会員」が確認できるよう、「コミュニティサービス」ホームページに掲示する方法で「会員」に通知します。
第9条(利用申請の承諾と制限)
1)「会員」になろうとする「利用者」は、「ゲームサービス」の利用に必要な情報の提供及び約款同意の上、利用申請を行わなければなりません。
2)「会社」は、次の各号のいずれかに該当する利用申請に対して承諾をしないことができます。
1.他人の情報又はモバイル機器を盗用した場合
2.刑法に規定されている犯罪行為の目的で「ゲームサービス」を利用しようとする場合
3.青少年保護法の趣旨に反する目的で「ゲームサービス」を利用しようとする場合
4.「会社」がまだサービスを提供することを決定していない国で「ゲームサービス」を利用しようとする場合
5.営利を追求する目的で「ゲームサービス」を利用しようとする場合
6.その他の現行法令に反する目的で「ゲームサービス」を利用しようとする場合
3) 「会社」は、「会員」が本約款の同意手続き及び「ゲームサービス」の利用に必要な情報の入力を完了すると、承諾を保留、又は拒否する事項がない場合、直ちに「ゲームサービス」を利用できるようにします。 但し、事後に承諾を拒否する事項が発見された場合は、約款の規定に従って利用制限や契約の解約をすることができます。
4) 「会社」は、関係法令又は「オープンマーケット」の年齢等級ポリシーに基づき、利用等級別に利用を制限する条件を付加し、利用申請を承諾することができます。
第10条(個人情報の保護及び管理)
1)「会社」は、関係法令の定めるところにより、アカウント情報を含む「会員」の個人情報を保護することに努めます。 「会員」の個人情報の保護及び使用については、関係法令及び「会社」が別途告知する個人情報取扱方針が適用されます。
2)「会員」が入力したニックネーム、写真、ステータス情報等は、他の会員とのコミュニケーション及び競争のために多数に公開されることがあります。
3) 「会社」は、「情報通信網の利用促進及び情報保護等に関する法律」及び同法施行令に基づき、連続して1年間サービスを利用していない「会員」の個人情報を保護するため、契約を解約し、個人情報の破棄や別途のDBに分離·保存などの必要な措置を取ることができます。 この場合、措置日の30日前までに個人情報保有期間満了日及び個人情報の項目を「会員」に通知します。
4) 第4項の規定にかかわらず、「会社」は、他の法令で別途の期間を定めたり、「会員」の要請に応じて期間を異にした場合、その期間中、「会員」の個人情報を保管することができます。
5) 「会社」は、「会員」の責に帰すべき理由により露出された「会員」のアカウント情報を含む全ての情報について一切の責任を負いません。
第11条(会社の義務)
1) 「会社」は、関係法令を遵守し、本約款が定める権利の行使と義務を信義に基づき誠実に履行します。
2) 「会社」は、「会員」が安全に「ゲームサービス」を利用できるよう、個人情報の保護のためセキュリティシステムを備え、個人情報の取扱方針を公示し、遵守します。 「会社」は、本約款及び個人情報の取扱方針において定められている場合を除き、「会員」の個人情報が第三者に公開又は提供されないようにします。
3) 「会社」は、継続的かつ安定的な「ゲームサービス」の提供のためにサービス改善を行う過程で、設備の故障やデータ等が滅失された場合、天災地変、非常事態、現在の技術では解決不可能な欠陥及び障害等のやむを得ない事由がない限り、遅滞なくこれを修理または復旧できるよう最善を尽くします。
第12条(会員の義務)
1)「会員」は、次の行為をしてはなりません。
1.利用申請又は情報変更時の虚偽内容の記載
2.他人の情報盗用
3.「会社」の役職員、運営者その他の関係者を詐称する行為
4.「会社」が掲示した情報の変更
5.「会社」が提供、又は承認しないプログラムや機器又は装置を製作し、配布、利用, 広告する行為
6.「会社」とその他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
7.「会社」その他の第三者の名誉を傷つけたり業務を妨害する行為
8.わいせつ又は暴力的な言葉又は文章、画像、音響その他の公序良俗に反する情報を公開又は掲示する行為
9.ゲームデータを有償で処分(譲渡、売買)、又は権利の客体(担保提供、貸与など)とする行為
10.「会社」の同意なしに営利、営業、広告、政治活動などを目的に「ゲームサービス」を利用する行為
11.その他の関係法令で禁止したり、又は善良な風俗、その他の社会通念上許されない行為
2) 「会員」は、本約款および「ゲームサービス」に関してお知らせした注意事項、「会社」が通知する事項等を確認し、遵守する義務があります。
3)「会社」は第1項、第2項及び次の各号のいずれかに該当する行為の具体的な類型を「運営ポリシー」において定めることができ、「会員」はこれを遵守する義務があります。
1.「会員」のキャラクター名、ギルド名など「ゲームサービス」内の利用名称に対する制限
2.チャット内容及び方法に対する制限
3.掲示板利用に対する制限
4.ゲームプレイに対する制限
5.その他「ゲームサービス」利用に対する本質的権利を侵害しない範囲内で「会社」が「ゲームサービス」の運営上に必要であると認められる事項
第13条(サービスの変更及び内容の修正)
1)「ゲームサービス」は、「会社」の営業方針に基づいて定められた時間の間、提供します。
2)ネットワークを介してアプリケーションをダウンロードしたり利用する場合、データ利用料など移動通信会社が定めた別途の課金が発生することがあるため、Wi-Fiなどの利用を推奨します。
3) 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、一定の時間「ゲームサービス」が提供されないことがあり、当該時間の間「会社」は「ゲームサービス」を提供する義務がありません。
1.情報通信設備の保守点検、交換、定期点検又は「ゲームサービス」の内容等、修正のために必要な場合
2.ハッキング等の電子的侵害事故、通信事故、「会員」の非正常なゲーム利用形態、予想できない「ゲームサービス」の不安定性に対応するために必要な場合
3.天災、非常事態、停電、サービス設備の障害又はサービス利用の輻輳等により正常な「ゲームサービス」の提供が不可能な場合
4.「会社」の分割、合併、営業譲渡、営業の廃止、「ゲームサービス」の収益悪化等「会社」の経営上の必要による場合
4) 「会社」は、第3項第1号の場合、毎週又は隔週単位で一定の時間を定め、「ゲームサービス」を中止することができます。 この場合、「会社」は少なくとも24時間前にその旨を「ゲームサービス」の初期画面やコミュニティなどを通じてお知らせします。
5) 「会社」は、第3項第2号の場合、事前の通知なしに「ゲームサービス」を一時中止することができます。 この場合、その旨を「ゲームサービス」の初期画面やコミュニティなどを通して事後告知することができます。
6) 「会社」は、「会社」が提供する無料サービスの利用に関連し、「会員」に発生したいかなる損害に対しても責任を負いません。 ただし、「会社」の故意又は重大な過失により発生した損害の場合は除きます。
7) 第3項第3号から第4号までの場合、「会社」は技術上·運営上の必要に応じて「ゲームサービス」すべてを中断できます。 その場合、30日前に「ゲームサービス」の初期画面やコミュニティなどを通じてお知らせします。事前に通知できないやむを得ない事情がある場合は事後に通知することができます。
8) 「会社」が第7項に基づいて「ゲームサービス」を終了した場合、「会員」は無料サービス及び使用期間が残っていない「有料サービス」、期間制商品について損害賠償を請求することができません。
第14条(サービスの提供及び中断等)
1)「会員」は、次の行為をしてはなりません。
1.利用申請又は情報変更時の虚偽内容の記載
2.他人情報の盗用
3.「会社」の役職員、運営者その他の関係者を詐称する行為
4.「会社」が掲示した情報の変更
5.「会社」が提供、又は承認していないプログラムや機器又は装置を製作し、配布、利用, 広告する行為
6.「会社」とその他の第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
7.「会社」その他の第三者の名誉を傷つけたり、業務を妨害する行為
8.わいせつ又は暴力的な言葉又は文章、画像、音響その他の公序良俗に反する情報を公開又は掲示する行為
9.ゲームデータを有償で処分(譲渡、売買)したり、権利の客体(担保提供、貸与など)とする行為
10.「会社」の同意なしに営利、営業、広告、政治活動などを目的に「ゲームサービス」を利用する行為
11.その他関係法令で禁止したり、善良な風俗、その他の社会通念上許されない行為
2) 「会員」は、本約款および「ゲームサービス」に関してお知らせした注意事項、「会社」が通知する事項等を確認し、遵守する義務があります。
3)「会社」は第1項、第2項及び次の各号のいずれかに該当する行為の具体的な類型を「運営ポリシー」において定めることができ、「会員」はこれを遵守する義務があります。
1.「会員」のキャラクター名、ギルド名など「ゲームサービス」内の利用名称に対する制限
2.チャット内容及び方法に対する制限
3.掲示板利用に対する制限
4.ゲームプレイに対する制限
5.その他「ゲームサービス」利用に対する本質的権利を侵害しない範囲内で「会社」が「ゲームサービス」の運営上必要であると認められる事項
第15条(情報の収集等)
1)「会社」は、「ゲームサービス」内において「会員」間に行われるすべてのチャット内容を保存·保管することができます。 「会社」は、「会員」間の紛争の調整、苦情処理又はゲーム秩序の維持のために「会社」が必要だと判断した場合に限り、本情報を閲覧し、本情報は「会社」だけが保有し、法令により権限を与えられていない第三者は閲覧できません。 「会社」は、当該情報を閲覧する前に、チャット情報の閲覧が必要な事由及び閲覧範囲を個人に事前告知します。 ただし、アカウントの盗用、現金取引、言語暴力、ゲーム内詐欺等の欺瞞行為、バグの悪用、その他の現行法令の違反行為及び本約款に定める重大な約款違反行為の調査、処理、確認、及びその救済と関連して「会員」のチャット情報を閲覧する必要がある場合は、事後にチャット情報が閲覧された個人に対して閲覧した事由と閲覧した情報のうち、本人に関連する部分を告知します。
2)多数の「会員」間で会話が行われる公開チャットは、第1項の告知規定から除かれます。
3) 「会社」は、「ゲームサービス」の運営及びプログラムの安定化など「ゲームサービス」の品質改善のため、端末情報、OS情報及びバージョン、利用している通信会社の情報、サービス利用記録などを収集·活用することができます。
第16条(情報提供及び広告の掲載)
1)「会社」は、「ゲームサービス」内でバナー、PPL、充電所等により広告を掲載することができ、本約款に同意した「会員」は、「ゲームサービス」の広告掲載に同意したものとみなされます。 当該広告は、第三者が提供する領域、ページにアクセスすることができ、「会社」は当該広告ページの信頼性、安定性等を保障しません。 「会社」は、広告主の販促活動に「会員」が参加、交信又は取引の結果として発生する損失又は損害について責任を負いません。
2)「会社」は、受信に同意した「会員」に限り、電子メール、LMS/SMS、通知メッセージ(Push Notification)等の方法によりイベント等の様々な情報を送信できます。 「会員」は、広告受信を望まない場合、いつでも受信を拒否することができ、「会社」は、受信を拒否した「会員」に広告性情報を送信しません。
第17条(著作権等の帰属)
1)「会社」が制作したコンテンツの著作権及びその他の知的財産権は、「会社」が所有します。
2)「会員」は、「会社」が提供する「ゲームサービス」を利用して得た情報のうち「会社」又は提供会社に知的財産権が帰属する情報を「会社」又は提供会社の事前承諾なく複製、転送、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用、又は第三者に利用させてはなりません。
3)「ゲームサービス」と一体化していない「会員」の利用者コンテンツ(例えば、一般掲示板等への掲示物)について、「会社」は「会員」の明示的な同意なしに商業的に利用せず、「会員」はいつでもこのような利用者コンテンツを削除することができます。
4) 「会社」は、「会員」が掲示したり登録する「ゲームサービス」内の掲示物や掲示内容について、本約款及び運営方針に規定する禁止行為に該当すると判断される場合、事前通知なしにこれを削除したり、移動又は登録を拒否することができます。
5)「会社」が運営する掲示板等に掲示された情報により法律上利益が侵害された「利用者」は、「会社」に当該情報の削除又は反論する内容の掲載を要請できます。 この場合、「会社」は速やかに必要な措置を取り、これを申請者に通知します。
第18条(代金の決済)
1) 「有料サービス」の価格等は、ゲーム内ショップ等で表示された価格によりますが、外貨決済の際、為替及び手数料等により、購入時点の予想支払金額と実体の請求金額が異なることがあります。
2)「会員」は、「オープンマーケット事業者」又は「決済業者」等が定めるポリシー、方法等により、決済金額を納付しなければなりません。
3)決済限度は、「会社」及び「オープンマーケット事業者」、「決済業者」のポリシー及び政府の方針等により調整されることがあります。
第19条(契約の申込みの撤回)
1)「会社」の「有料サービス」を購入した「会員」は、購入日から7日以内に契約の申込みの撤回ができます。
2)「会員」は、次の各号のいずれかに該当する場合は、「会社」の意思に反して第1項の規定による契約の申込みの撤回等をしてはなりません。
1.「会員」に責任がある事由で財貨等が滅失、又は毀損された場合
2.「会員」が財貨を使用又は一部消費した場合
3.時間が経って再び販売することが困難な場合
4.複製可能な財貨等の包装を損傷させた場合
5.購入後すぐに使用が開始されたり、または直ちに適用される商品の場合
6.「ゲームサービス」の利用過程で獲得したアイテムの場合
7.決済時に支給される付加商品(財貨、ポイント、マイレージ、アイテム等)の一部を使用した場合
8.まとめ型で販売されるアイテムの一部が使用された場合
9.開封行為を使用と見ることができたり、又は開封時に効用が決定されるアイテムの場合
10.「会社」が「会員」に無料で支給した財貨及びアイテムの場合
12.その他の取引の安全のために法令で定める場合
3)「会社」は、契約の申込みの撤回等が不可能な財貨等の場合は、その事実を財貨等の包装又はその他の「会員」が容易に知り得る場所に明確に摘示したり、又はテスト使用商品を提供する等により契約の申込みの撤回等の権利行使が妨げられないように措置しなければなりません。 もし「会社」がこのような措置を取らない場合は、契約の申込みの撤回の制限事由にもかかわらず、「会員」は契約の申込みの撤回を行うことができます。
4) 「会員」は、第2項の規定にかかわらず、「有料サービス」の内容が表示·広告内容と異なる場合、または契約内容と異なる場合は、購入日または「有料サービス」利用可能日から3か月以内、その事実を知った日、または知ることができた日から30日以内に契約の申込みの撤回をすることができます。
5) 「会員」は、書面(電子文書を含む)又は電子メール等の方法により契約の申込みの撤回をすることができます。
6) 未成年者が法定代理人の同意なしに「有料サービス」を購入した場合、未成年者又は法定代理人は「会社」に契約の申込みの撤回を要請することができ、「会社」は法定代理人であることを証明できる書類を要求することができます。 ただし、未成年者の購入が法定代理人から処分が許可された財産の範囲内であったり、未成年者がだまして成人と信じさせた場合は取消しが制限され、購入者が未成年者であるかどうかは、購入が行われた端末またはアカウント、またはクレジットカードなどの決済手段の名義者を基準に判断されます。
第20条(申込みの撤回等の効果)
1)「会員」が契約の申込みの撤回の意思表示をした場合、「会社」は遅滞なく「会員」の「有料サービス」を回収し、回収した日から3営業日以内に代金の決済と同一の方法で支給された代金を返金し、同一の方法で払い戻しが不可能な場合は、これを事前に通知します。 ただし、収納確認が必要な決済手段の場合は、収納確認日から3営業日以内に返金します。
2) 「会社」が「会員」に払い戻しを遅延したときは、その遅延期間について「電子商取引等における消費者保護に関する法律」及び同法施行令で定める利率を乗じて算定した遅延利息を支払います。
3)「会社」は、財貨等が一部使用されたり、消費された場合には、「会員」が得た利益又はその財貨等の供給にかかった費用に相当する金額を「会員」に請求することができます。
4)「会員」が契約の申込みの撤回をした場合、財貨等の返還に必要な費用は「会員」が負担し、「会社」は「会員」に契約の申込みの撤回を理由に違約金又は損害賠償を請求できません。
第21条(会員の解除及び解約)
「会員」は、「ゲームサービス」の利用契約の解約を希望する場合、「ゲームサービス」メニューのお問い合わせまたはメールなどで手続きすることができ、退会完了後は「会員」の利用情報(点数、キャラクター、アイテムなど)はすべて削除され、復旧できません。
第22条(会社の解除及び解約)
1) 「会社」は、「会員」が本約款で定めている「会員」の義務に違反した場合は、「会員」に事前に通知した後、契約を解約できます。 ただし、「会員」が現行法の違反及び故意又は重大な過失により「会社」に損害を与えた場合は、事前通知なしに利用契約を解約できます。
2)第1項の但し書きの場合、「会員」は「有料サービス」の使用権限を喪失し、これによる払い戻し及び損害賠償を請求できません。
第23条(会員に対するサービスの利用制限)
1) 「会社」は、次の各号の区分により「会員」の「ゲームサービス」の利用を制限することができます。 利用制限が行われる具体的な義務違反事由は、個別ゲームの「運営ポリシー」で定めることができます。
1.アカウントの一部権限の制限: 一定期間の間アカウントの一定権限を制限
2.アカウント利用制限: 一定期間または永久に「ゲームサービス」の利用を制限
2)「会社」の利用制限が正当な場合、「会社」は利用制限により「会員」が被った損害を賠償しません。
第24条(暫定措置としての利用制限)
1)「会社」は、各号に該当する問題に対する調査が完了するまで、アカウントを停止できます。
1.アカウントがハッキング又は盗用されたという正当な申告が受理された場合
2.不法プログラム使用者、作業者等、違法行為者として合理的に疑われる場合
3.その他、上記各号に準ずる事由でアカウントの暫定措置が必要な場合
2) 「会社」は、第1項の調査が完了した後、「ゲームサービス」の利用期間に比例して、一定額を支払って利用する「会員」に停止された期間のみ、「会員」の「ゲームサービス」の利用期間を延長します。 ただし、第1項による違法行為者と判明された場合には、この限りではありません。
第25条(利用制限に対する異議申立の手続)
1)「会員」が「会社」の利用制限に不服があるときは、制限を受け付けた日から15日以内に「会社」の利用制限に不服がある理由を記載した異議申立書を書面、電子メール又はこれに準ずる方法で「会社」に提出しなければなりません。
2) 「会社」は、第1項の異議申請を受け付けた日から15日以内に、「会員」の制限理由について書面、電子メール又はこれに準ずる方法により返答しなければなりません。 「会社」は、15日以内に返答が困難な場合、「会員」にその事由と処理日程を通知します。
3) 「会社」は上記の回答内容に応じて相応の措置を取らなければなりません。
第26条(損害賠償)
1) 「会社」が故意又は重過失により「会員」に損害を与えた場合、「会社」は損害に対して賠償する責任があります。
2)「会員」が本約款を違反し、「会社」に損害を与えた場合、「会員」は「会社」の損害に対して賠償する責任があります。
第27条(払い戻し)
1)「会員」が直接購入した有料財貨(以下、「財貨」といいます。)について払い戻しを申請する場合、「会社」は「財貨」を回収又は削除し、払い戻しに必要な書類を受け付けた日から3営業日以内に「オープンマーケット事業者」に決済の取消しを要請、又は払い戻しを行います。 払い戻しの際は、銀行振込や決済代行の手数料など、払い戻しにかかる一定金額(以下、「払戻手数料」といいます。)を差し引きます。 「払戻手数料」を差し引いた場合、控除後の残りの金額が「払戻手数料」より少ない場合は払い戻しできません。
2) 「会社」に責任がある事由で「会員」に過誤金が発生した場合、「払戻手数料」控除金額なしで払い戻しが行われ、「会員」に責任がある事由で過誤金が発生した場合、「払戻手数料」は「会員」が負担します。
3) アプリケーションのダウンロード及びネットワークサービスを利用して発生する料金(通話料、データ料金)は、払い戻しの対象から除かれます。
4) 「会社」が「会員」に無料で支給したり、他の「会員」からプレゼントされた「財貨」は払い戻し対象から除かれます。
5) 現行の法令及び重大な約款違反等「会員」の責に帰すべき理由で利用契約を解約する場合、払い戻しが制限されることがあります。
第28条(会社の免責)
1) 「会社」は、戦時、事変、天災、非常状態、現在の技術では解決できない技術的欠陥、その他の不可抗力的理由により「ゲームサービス」を提供できない場合、責任が免除されます。
2) 「会社」は、「会員」の責に帰すべき理由による「ゲームサービス」の停止、利用障害及び契約の解約に対して責任が免除されます。
3)「会社」は、基幹通信事業者が電気通信サービスを停止したり、又は正常に提供しないことにより「会員」に損害が発生した場合について、「会社」の故意又は重大な過失がない限り、責任が免除されます。
4) 「会社」は、事前に公示された設備の補修、交換、定期点検、工事等のやむを得ない理由により「ゲームサービス」が停止したり、又は障害が発生した場合、「会社」の故意又は重大な過失がない限り、責任が免除されます。
5) 「会社」は、「会員」の端末環境により発生する問題又は「会社」の故意又は重大な過失がないネットワーク環境により発生する問題について、責任が免除されます。
6) 「会社」は、「会員」又は第三者が「ゲームサービス」内又は「コミュニティサービス」に掲示又は転送した情報、資料、事実の信頼度、正確性等の内容について、「会社」の故意又は重大な過失がない限り、責任が免除されます。
7) 「会社」は、「会員」相互間又は「会員」と第三者間の「ゲームサービス」を媒介とした紛争に介入する義務はなく、これによる損害を賠償する責任もありません。
8) 「会社」が提供する「ゲームサービス」のうち、無料サービスの場合、「会社」の故意又は重大な過失がない限り、「会社」は損害賠償をしません。
9) 「会社」は、「会員」が「ゲームサービス」を利用して期待するキャラクター、経験値、アイテム等の結果を得られなかったり、または喪失したことに対して責任を負わず、「ゲームサービス」の取捨選択又は利用によって発生する損害等について、「会社」の故意又は重大な過失がない限り、責任が免除されます。
10) 「会社」は、「会員」のゲーム上のサイバー資産、ランク、キャラクター等の損失について、「会社」の故意又は重大な過失がない限り、責任が免除されます。
11) 「会社」は、「会員」の端末エラーによる損害が発生した場合に対し、責任が免除されます。
第29条(会員の苦情処理及び紛争解決)
1) 「会社」は、「会員」の利便性を考慮し、「会員」の意見や不満を示す方法を「ゲームサービス」メニューで提供します。
2)「会社」は、「会員」から提起される意見や不満が正当だと客観的に認められる場合、合理的な期間内にこれを迅速に処理します。 ただし、処理に長期間かかる場合、「会員」に長期間かかる事由と処理日程を「ゲームサービス」の初期画面またはコミュニティなどへのお知らせしたり、電子メールまたは書面などにより通知します。
3) 「会社」と「会員」間紛争が発生し、第3の紛争調停機関が調整する場合、「会社」は利用制限等「会員」に措置した事項を誠実に証明し、調停機関の調停に従うことができます。
第30条(会員に対する通知)
1)「会社」は、「会員」に電子メール、LMS/SMS、通知メッセージ(Push Notification)等の方法により通知することができます。
2)「会員」全体に通知が必要な場合、7日以上「会社」の「ゲームサービス」の初期画面に掲示、又はポップアップ画面等を提示することで、第1項の通知に代えることができます。
第31条(裁判権及び準拠法)
本約款は大韓民国の法律に基づいて規律され、解釈され、「会社」と「会員」との間で発生した紛争により訴訟が提起される場合は、法令に定める手続きに従った裁判所を管轄裁判所とします。
第32条(NFTに係る特約)
1)会社は、一部のゲームサービスで、ゲームアイテムをNFTに変換するよう支援できます。 ただし、NFT変換後の使用時に年齢制限がある場合があり、年齢制限を含むその他の使用に関する具体的な内容は、NFT取引プラットフォームの方針に従います。
2) NFTに変換された後は、会社が提供するサービス及びゲームのコンテンツ(アイテム等)として扱われず、NFTへの変換は会員の選択によるものであり、会社はこれに対していかなる責任も負いません。 ただし、会社の故意又は重大な過失による場合、この限りではありません。
3) 会社は会員がゲームサービス以外においてNFTを使用、活用、販売、譲渡等をして発生する問題について、いかなる責任も負いません。
付則
本約款は2020年6月9日から施行されます。