第1(目的)

本利用規約(以下「本契約」といいます。)は、員(以下「員」といいます。)と、株式社アイディノト(以下「社」といいます。)との間における、社が提供する端末、連ネットワク、ウェブサイトその他の手段を通じて提供されるゲムサビス(以下「本サビス」といいます。)の利用にする利、義務、責任その他必要な事項を定めることを目的とするものです。

 

第2(定義)

本契約において使用される用語の定義は、次の各に定めるとおりとします。

    1. 社」とは、端末を通じて本サビスを提供する事業者をいいます。
    2. 員」とは、本契約にい本サビスの利用契約を締結し、個人情報の提供に同意の上、社が提供するサビスを利用する個人をいいます。
    3. 「仮員」とは、部分的な情報のみを提供し、社が提供するサビスの一部のみを利用する個人をいいます。
    4. 「端末」とは、モバイル電話、スマトフォン、PDA(パソナルデジタルアシスタント)、タブレットその他の電子機器であって、コンテンツをダウンロドまたはインストルして利用できる機器、またはネットワクを通じて本サビスにアクセスすることができる機器をいいます。
    5. 「アカウント情報」とは、員が社に提供する情報のであり、員情報、外部アカウント情報、端末情報、モバイルプラットフォムサビス上で員の識別に使用されるプロフィル(員番、ニックネム、プロフィ像等)を含むほか、ゲム利用情報(キャラクタ情報、アイテム、レベル等)および決情報など、社サビスの利用を通じて生成される情報を含みます。
    6. 「コンテンツ」とは、社が端末を通じて提供するサビスに連して作成されたデジタル形式の資料であり、有償または無償を問わず、ゲム、ネットワクサビス、アプリケション、ゲム通貨、ゲアイテム等を含むものをいいます。
    7. 「オプンマケット」とは、端末上に設けられた、ゲムコンテンツのインストルおよび支を可能にする電子商取引環境をいいます。
    8. 「アプリケション」とは、端末にダウンロドまたはインストルされ、社が提供するサビスにアクセスして利用するためのプログラムをいいます。
    9. 「ゲムサビス」とは、員が端末上で行する、社が提供するゲムおよび連サビスをいいます。
    10. 「提携サビス」とは、社がKakao、LINE等のモバイルプラットフォム事業者と提携契約を締結し、該事業者のプラットフォムを通じて提供する個別または集合サビスをいいます。これにより、員は該提携プラットフォムに登された情報およびプロフィ像を用いて端末上でコンテンツを利用することができます。
    11. 前項に定める定義は、各「サビス」に特有の法令または運用方針に別段の定めがある場合を除き、すべてのサビスに適用されるものとします。

なお、本契約において定義されていない用語については、一般商慣習および取引上の慣行にうものとします。

 

第3社情報の表示等)

社は、員が容易に認識できるよう、本ゲムサビスにおいて次の各げる事項を明確に表示するものとします。

ただし、プライバシポリシ及び本利用規約については、リンク面を通じて員が閲覧できる形式で提供することができます。

    1. 及び代表者の氏名
    2. 事業所の所在地(員からの苦情を理できる住所を含む)
    3. 電話番及び電子メルアドレス
    4. 事業者登
    5. 通信販業者出番
    6. プライバシポリシ
    7. ビス利用規約

 

第4(本契約の力、適用及び更)

    1. 本契約は、員が本契約に同意した時点をもって力を生じるものとします。
       
      社は、本契約を更した場合、更後の契約は更時から適用されるものとします。
    2. 社が本契約を改定する場合、その旨を告知するとともに、「員が改定後の契約容にして異議を申し立てず、生日までに拒絶の意思を表示しない場合には、改定後の契約に同意したものとみなす」旨をせて通知し、員が生日までに明示的な拒否の意思を示さなかったときは、員は改定後の契約容に同意したものとみなします。
    3. 社は、以下の各法令に違反しない範において、本契約を改定することができます。
       - 「電子商取引における消費者保護に
      する法律」
       - 「約款の規制に
      する法律」
       - 「ゲ
      ム産業振興法」
       - 「情報通信網利用促進及び情報保護等に
      する法律」
       - 「コンテンツ産業振興法」
       その他これらに準ずる
      連法令。
    4. 社が本契約を改定する場合、その改定容および生日を、社ウェブサイトまたはアプリケションにおいて、生日の少なくとも7日前までに公告します。
       ただし、
      員に不利益となる改定を行う場合には、生日の30日前までに社ウェブサイトまたはアプリケションで公告し、かつゲのネットワクサビスにアクセスする際に確認可能な方法で通知します。
    5. 改定された本契約は、前項に定める告知または通知の時点から力を生じるものとします。

 

第5(利用契約の成立及び適用)

    1. 本サビスの利用を希望する者(以下「申請者」といいます。)は、社との間で本サビス利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結しなければなりません。
       利用契約は、申請者が必要な個人情報を提供し、本契約に同意の上、サ
      ビス利用の申請を行い、社が該利用を承認した時点で成立するものとします。
    2. 社は、原則として、員の申請順に利用を承認します。ただし、次の各に該する事由が存在する場合には、その事由が解消されるまで承認を留保することができます。
       (1) 特定の端末に
      するための社施設の容量不足又は技術的障害がある場合。
       (2) サ
      ビスの障害又は決手段にする故障が生した場合。
       (3) 未成年者が本項第2項に定める法定代理人の同意を得ていない場合、又はその同意の確認ができない場合。
         (注:
      社サビスがKakao等のモバイルプラットフォムを通じて提供される場合には、該プラットフォム上の員登および同意手が確認できない場合を含む。)
       (4) その他、
      社の事情により利用承認が困難であると判される合理的理由がある場合。
    3. 社は、次の各のいずれかに該する場合、承認を拒否し、又は利用を制限することができます。
       (1) 申請
      容に虚偽がある場合、又は申請要件をたさない場合。
       (2) 他人の情報又は端末を不正に使用した場合。
       (3) 刑法その他の法令に違反する犯罪目的で本サ
      ビスを利用しようとする場合。
       (4)
      少年保護法の趣旨に反する目的で本サビスを利用しようとする場合。
       (5)
      利を目的として本サビスを利用しようとする場合。
       (6)
      社と競合する事業を行う者が、社の利益を害する目的で申請を行った場合。
       (7)
      社が未だ本サビスの提供を決定していない又は地域からのアクセスである場合、又は海外事業者との契約若しくは合意に基づき特定地域からのアクセスを制限する必要がある場合。
       (8)
      社が利用を制限している端末を用いて申請がなされた場合。
       (9) 「ゲ
      ム産業振興法」又は「情報通信網利用促進及び情報保護法」その他連法令により禁止される不法行を目的として本サビスを利用しようとする場合。
       (10) 公序良俗を害し、又は社
      秩序をす目的若しくは不適切な目的で本サビスを利用しようとする場合。
       (11) その他、
      社が本契約及び連規定に照らして承認を不適切と判する場合。
    4. 員が本契約にする同意手又は本サビス利用に必要な個人情報の入力を完了した時点で、承認拒否若しくは留保の事由が存在しない限り、社は直ちに本サビスの利用を可能とします。
       ただし、承認拒否の事由が後日判明した場合には、
      社は本契約の定めにい、員の本サビス利用を制限し、又は利用契約を解除することができます。

 

第6(本契約外の運方針)

    1. 社は、本契約に定める事項のうち、具体的な運用にする事項を別途「ゲムサビス運方針」(以下「運方針」といいます。)として定めることができます。
    2. 社は、運方針の容を、本ゲムサビスのウェブサイトに示する方法又はリンク面を通じて員が閲覧できる方法により告知するものとします。

 

第7(個人情報の保護及び利用)

    1. 社は、連法令及び社の「プライバシポリシ」にい、員の個人情報を保護するために最大限の努力をいます。
       ただし、第三者が提供するサ
      ビスについては、社のプライバシポリシは適用されません。
    2. 員のステタス情報、ニックネム、写真等は、他の員とのコミュニケションのために登された情報であり、本サビスの性質上、他の員に公開される場合があります。
       また、
      員が提携サビスを通じて本サビスを利用する場合には、該提携サビス上において、員のプロフィル及びニックネムとともに、サビス利用履が第三者に表示されることがあります。
       
      員はこれに同意するものとします。
    3. 社は、員の故意又は過失により生した個人情報の漏洩について、一切の責任を負いません。

 

第8員情報の提供及び更)

    1. 員は、本契約に基づき社に情報を提供する場合、常に真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。虚偽の情報を提供したことにより員に不利益が生じた場合であっても、員はその保護を受けることはできません。
    2. 員は、登時に提供した情報に更が生じた場合、速やかにオンライン上で修正するか、その他社が定める方法により社に通知しなければなりません。
    3. 社は、係法令に基づき局の要請がある場合を除き、員の同意なくしてその個人情報を第三者に提供しません。
    4. 員が前項の更通知を怠ったことにより、員又は第三者に損害が生じた場合、社は一切の責任を負いません。
       また、その結果、第三者が
      社にして法的措置を講じた場合又は社が損害を被った場合、員は自己の費用と責任においてこれを解決し、社に損害が及ばないようにしなければなりません。

 

第9社の義務)

    1. 社は、係法令を誠に遵守し、本契約に定められた利を誠に行使し、義務を誠に履行するものとします。
    2. 社は、員の個人情報(クレジット情報を含む)の保護のため、必要なセキュリティシステムを構築し維持するとともに、「プライバシポリシ」を公表し、これを遵守します。
       
      社は、本契約及びプライバシポリシに定める場合を除き、員の個人情報を第三者に開示または提供しません。
    3. 社は、天災地、緊急事態その他社の支配を超える不可抗力により設備又はデタに障害又は損失が生した場合でも、サビスを的かつ安定的に提供するために、可能な限り速やかに設備又はデタの修復及び復に最善の努力をいます。

 

第10員の義務)

    1. 員は、本契約、運方針、社が別途定める各種規程、社による告知事項及び「少年保護法」を含む連法令を遵守しなければなりません。
    2. 員は、次にげる行を行ってはなりません。

 (1) 員登又は員情報更の際に虚偽の情報を提供する行

 (2) 社が提供しないサビス又は異常な手段を通じて、サイバ資産(ID、キャラクタ、アイテム、ゲムマネ等)を買、渡、寄付、又は取得する行

 (3) 社の許可なくアプリケションを改し、他のプログラムを追加又は入する行、サをハッキング又はリバスエンジニアリングする行、ソスコドやデタを漏洩若しくは改する行自サを構築する行、又は社のウェブサイトの一部を改ざんして社を装う行

 (4) 他人のクレジットカド、電話回線、銀行口座等を不正使用して有料コンテンツを購入するなど、決する不正行を行う行

 (5) 他の員の個人情報を不正に集、保存、示又は配布する行

 (6) 賭博又は賭博の助長、猥褻又は卑わいな情報の交換載、アダルトサイトへのリンク、他人に不快感恐怖心をえる容(文章声・画映像等)を送信配布する行、その他不適切な方法でサビスを利用する行

 (7) 本の目的以外に、・広伝・政治活動運動等の目的で本サビスを利用する行

 (8) 社のサビスを通じて得た情報を、社の許可なく商業的目的で複製頒布提供する行、又は知若しくは未知のバグを利用して本サビスを不正に利用する行

 (9) 他人を欺き利益を得る行、他人に損害をえる行、又はゲム結果に影響をえる不正操作ムの制終了等を行う行

 (10) 社又は第三者の知的財産(特許、商標その他の利を含む)、業秘密、肖像等を侵害し、又は他人の名若しくは信用を損する行

 (11) 法令により禁止されているプログラム、ウイルス、コンピュタコド、ファイル又は電子通信機器の正常な動作を妨げる情報(コンピュタプログラム等)を故意に送信、示、配布又は使用する行

 (12) 社社員又は管理者を装い、他人の名義でル送信を行う行、又は他人との係をる行

 (13) 社の業務を妨害し、又は社の信用を損なう行

 (14) 少年保護法その他の法令に違反する、低俗又は猥褻な容(文章・図声・画映像等)を送信、示又は配布する行

 (15) その他、連法令、公序良俗又は社通念に反する行

    1. 員は、社の事前承諾を得ることなく、本サビスを利用して自己又は他人の経済的利益を目的とする業活動を行ってはなりません。
       
      員がこれに違反して経済的利益を得た場合、又は社若しくは第三者に損害が生じた場合、員は自己の費用と責任をもってこれを解決し、社を免責するものとします。
       ただし、
      社が故意又は重大な過失により損害の生を助長し、又は防止措置を怠った場合はこの限りではありません。
    2. 員は、自らのアカウント及び端末を適切に管理し、他人に使用させてはなりません。
       
      員の管理不十分又は他人による不正使用により損害が生じた場合、社は一切の責任を負いません。
    3. 員は、不正決を防止するため、各オプンマケットで提供される決用パスワド機能を設定することを推します。
       
      員がパスワド機能を設定せずに生じた問題について、社は責任を負いません。
    4. 社は、次にげる行する具体的な基準を別途定めることができ、員はこれにわなければなりません。
       (1) アカウント名、キャラクタ
      名、ギルド名その他ゲで使用される名
       (2) チャット
      容及びその利用方法。
       (3)
      示板その他本サビスの利用方法。
       (4) Kakao、Facebook、Google Plus等の外部モバイルプラットフォ
      ムにする方針。

 

第11(サビスの提供)

    1. 社は、第5の定めにい利用契約を締結した員にし、特段の運上又は技術上の支障がない限り、直ちに本サビスを提供し、社の事業方針に基づき定められた期間において本サビスを運します。
    2. 社は、次の各に該する場合には、一定期間本サビスの全部又は一部を一時的に中することができます。
       (1) 定期的なシステム点
      又は保守を行う場合。
       (2) サ
      設、交換その他システム改善を行う場合。
       (3) ネットワ
      クの不安定、通信障害その他外部的要因によりサビス提供が困難な場合。
       (4) その他、運
      上必要と認められる場合。
       この場合、
      社は原則として事前にウェブサイト又はアプリケションの告知を通じて員に通知します。
    3. 一部のサビスについては、社の判により、特定の日付から提供を開始することがあります。
    4. 社は、本契約に定めるサビスの提供に際し、員にして追加的なサビス又は付する機能を提供することができます。
    5. 社は、員の利用等級にじて、本サビスの利用時間、利用頻度、提供範その他の利用件を分し、差別化した形でサビスを提供することができます。

 

第12(サビスの利用)

    1. 本ゲムサビスは、社の事業方針に基づき定められた期間において提供されます。
       
      社は、ゲムアプリケションの初期面又はゲムサビスのお知らせ等を通じて、サビスの提供時間を員に告知します。
    2. 前項の定めにかかわらず、社は次の各のいずれかに該する場合、本サビスの全部又は一部を一時的に中することができます。
       この場合、
      社は原則として、中の理由及び期間をゲムアプリケションの初期面又はサビスのお知らせを通じて事前に告知します。
       ただし、事前告知が不可能なやむを得ない事情がある場合には、事後に告知することができます。

(1) システムの運用に必要な保守、サ設又は交換、ネットワクの不安定等が生した場合。

(2) ハッキング、通信障害、員による異常なゲム利用パタンの生、その他予期せぬゲムサビスの不安定事象にするため、電子的セキュリティ事故が生した場合。

(3) 停電、設備の故障、サビスの過負荷、通信事業者による設備保守又は点、その他通常のサビス提供が不可能な場合。

(4) 災害、、天災地その他社の支配を超える家的緊急事態が生した場合。

    1. 社は、端末用のアプリケション又はネットワクを利用して本サビスを提供します。
       
      員は、アプリケションをダウンロド及びインストルするか、ネットワクを通じて接することにより、無料又は有料で本サビスを利用することができます。
    1. 有料コンテンツを利用する場合、員は社が定めた料金を支わなければなりません。
       また、アプリケ
      ションのダウンロド又はネットワクを通じたサビス利用に際しては、通信事業者が別途定める通信料等が生する場合があります。
    2. アプリケションを通じてダウンロド及びインストルされたサビス、又はネットワクを通じてアクセスされるサビスは、端末及び通信事業者の特性にじて提供されます。
       端末の
      更、電話番更又は海外ロミング等により、コンテンツの全部又は一部が利用できなくなる場合がありますが、社はその責任を負いません。
    3. アプリケションを通じてダウンロド及びインストルされたサビス、又はネットワクを通じて提供されるサビスにおいては、バックグラウンド動作が生する場合があります。
       この場合、端末又は通信事業者の特性により追加料金が
      生することがありますが、社はこれにして一切の責任を負いません。

 

第13(サビスの更及び終了)

    1. 社は、ゲムサビスの運又は技術上の必要がある場合、新規コンテンツの追加、バグ修正等を含め、本サビスの全部又は一部を更することができます。
       
      社は、更を行う場合、原則として更前にゲムサビスでその容を告知します。
       ただし、バグ又はエラ
      の修正、緊急アップデト等の緊急を要する場合、又は更の容が微である場合には、事後に告知することができます。
    2. 社は、次の各のいずれかに該する場合、本サビスの全部又は一部の提供を制限し、又は一時的に中することができます。
       (1) 緊急事態、
      戦争、天災地その他の不可抗力事由が生した場合。
       (2) 停電、一般的な設備の故障又は過負荷等により、通常のサ
      ビス利用に支障が生じた場合。
       (3) サ
      ビス設備の保守又は工事を行う必要がある場合。
       (4)
      社の上又は運上の事情により、サビス提供が不可能となった場合。
    3. 社は、事業渡、分社、合、ゲム提供契約の期間了、又はゲムサビスの益性の著しい化その他の事由により、ゲムサビスのが困難であると判した場合には、30日前までに員に通知した上で、本サビスの全部を終了することができます。
       この場合、
      社は、ゲムアプリケションの初期面又はリンク面を通じて、サビス終了日、終了理由及び補償件等を告知し、第28第1項に定める方法により員に通知します。
    4. 前項の規定に基づき本サビスを終了する場合、社は未使用又は存する有料アイテム等について、第25第3項の規定にしを行います。

 

第14(情報の集等)

    1. 社は、員相互間で交わされるチャット容を保存保管することができ、該情報は社が有的に保持します。
       
      社は、員間の紛解決、苦情理、又はゲム秩序の維持等の目的で、法令により認められる場合に限り、第三者にして該情報への閲覧を許可することができます。
    2. 社又は第三者が前項に基づきチャット情報にアクセスする場合、社はその理由及び範を事前に員に通知します。
       ただし、第10
      第2項に定める禁止行の調査、理又は確認、若しくはそれらによって生じた損害の是正のためにアクセスが必要な場合には、事後に通知することができます。
    3. 社は、本サビスの円滑かつ安定的な運及びサビス品質の向上を目的として、員の端末情報(設定、仕、OS、バジョン等)を利用することができます。
       この場合、
      員の個人情報は象に含まれません。
    4. 社は、サビスの改善及び員にする個別サビス提供の目的で、員に追加情報の提供を求めることができます。
       
      員は、これにじるか否かを自由に選する利を有し、社が情報提供を求める場合には、員に拒否があることを明示しなければなりません。

 

第15告の提供)

    1. 社は、本サビスの運連して、ゲムサビス告を表示することができます。
       また、受信を希望する
      員の同意を得た上で、電子メル、SMS/LMS、プッシュ通知その他の手段により告情報を送信することができ、員はこれに同意するものとします。
       この場合、
      員は告情報の受信を拒否する利を有し、社は受信を拒否した員にしては告情報を送信しません。
    2. 社が提供するサビスにおいて、バナ、リンクその他の手段を通じて、第三者が提供する告又はサビスに接することができます。
    3. 前項に基づき第三者の告又はサビスに接した場合、該領域で提供されるサビスは社のサビス範外とし、社はその信性、安定性等を保証しません。
       また、これにより
      員に損害が生じた場合、社は一切の責任を負いません。
       ただし、
      社が故意又は重大な過失により損害の生を助長した場合、又は防止措置を怠った場合は、この限りではありません。

 

第16(著作及び知的財産帰属

    1. 社が作成したゲムサビスのコンテンツにする著作その他一切の知的財産は、社に帰属します。
    2. 員は、社が提供するサビスの利用を通じて取得した、社又は情報提供者に帰属する知的財産象となる情報を、社又は該情報提供者の事前の同意なく、複製、送信、頒布、業上の目的で利用、又は第三者に提供してはなりません。
    3. 員は、員又は他の員がゲムアプリケション又はゲムサビスを通じてアップロド又は送信した、文章、像、音等の通信を含むすべての資料及び情報(以下「ユコンテンツ」といいます。)について、社にし、次の件及び方法で利用する利を許諾するものとします。
       (1)
      該ユコンテンツを、期間及び地域の制限なく、いかなる形態においても利用、編集、改又はその他の方法で形する利(公表、複製、上演、送信、頒布、放送、二次的著作物の作成等を含む)。
       (2)
      員の事前の同意なく、商業目的でユコンテンツを販、賃貸又は渡しないこと。
    4. 社は、ゲに表示されない又はゲムサビスに統合されていない、員の投稿(一般示板等への投稿を含む)については、員の明示的な同意なしに利用しません。
       
      員は、これらのユコンテンツをいつでも削除することができます。
    5. 投稿容が名損、プライバシ侵害等、他人の利又は利益を侵害すると認められる場合、又は第10第2項に定める禁止行に該する場合、社は、事前の通知なしに、該投稿を削除、移動又は登を拒否することができます。
    6. 員の正な利益が、社が運する示板その他の媒体に載された情報によって侵害された場合、員は社にして、該情報の削除又は反論の載を求めることができます。
       この場合、
      社は速やかに必要な措置を講じ、その結果を申請者に通知します。
    7. 員は、自らの著作物を本サビスを通じて投稿する際、その利及び法的責任について一切の責任を負うものとします。
    8. の規定は、社がゲムサビスを運している期間中有に存し、員の退後も引きき適用されます。

 

第17(有料コンテンツの購入、利用期間及び利用)

    1. 員は、利用する端末の種類にじて、各オプンマケット運者又はプラットフォム運者の決方針にい、有料コンテンツを購入することができます。
       この場合、決
      方針の違いにより、同一コンテンツであっても支金額に差異が生じることがあります。
       また、有料コンテンツの購入
      格には、該オプンマケット運者と提携する通信事業者又はプラットフォム運者が課す手料が含まれることがあり、決方法は各運者の方針にうものとします。
    2. 員がゲムサビスで購入した有料コンテンツは、該アプリケションがダウンロド又はインストルされた端末上でのみ利用することができます。
    3. 員が購入した有料コンテンツの利用期間は、購入時に表示された期間にうものとします。
       ただし、第13
      第2項に定めるサビス終了により利用期間が明示されていない有料コンテンツについては、サビス終了告知に記載された終了日をもって利用期間が終了するものとします。

 

第18(提携サビス)

    1. 社は、モバイルプラットフォム事業者との提携により、員が提携サビス機能を含むサビスを利用できるようにすることがあります。
    2. 員は、ゲムサビスを利用する前に、モバイルプラットフォム上の個人プロフィルを含む、サビス提供に必要な個人情報の提供及び利用に同意しなければなりません。
       
      員がこれに同意しない場合、一部のサビス利用が制限されることがあります。
    3. 社は、提携企業と連携して各種ゲムサビスを提供することができます。
       ゲ
      ムサビスの性質上、複のサビスに登している員がサビス利用の終了(退)を希望する場合、登みの各サビスごとに退申請を行わなければなりません。
    4. 提携企業の員情報を利用してサビスを提供する性質上、員が提携企業の員資格を喪失した場合又は退した場合、提携サビスにする利用記やゲムデタは引きがれないことがあります。
       
      社はこれにして一切の責任を負いません。
    5. インストみのコンテンツを削除した場合、員が保有するアイテムや利用情報も削除される可能性があります。
       削除を行う前に、あらかじめ十分に確認するものとします。

 

第19員にするサビス利用制限)

    1. 員は、第10に定める員の義務に違反する行を行ってはなりません。
       
      員がこれに違反した場合、社は員にし、連情報(示物、写真、映像等)の削除を含むサビス利用の制限その他必要な措置を講じることができます。
       サ
      ビス利用制限の具体的な理由及び手は、第20第1項に定める各ゲムの運方針にい決定されます。

 利用制限の種類は、次のとおりとします。

(1) 一部限の制限:一定期間、チャット機能など一部の限を一時的に制限します。

(2) キャラクタ利用制限員キャラクタの利用を一時的又は永久に制限します。

(3) アカウント利用制限員アカウントの利用を一時的又は永久に制限します。

(4) 員利用制限員のゲムサビス全体へのアクセスを一時的又は永久に制限します。

    1. 社は、前項に基づく正なサビス利用制限によって員に損害が生じた場合であっても、これを補償しません。
    1. 員は、自己の故意又は過失により社又は他の員に損害をえた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
    2. 社は、次の各のいずれかに該する場合、調査が完了するまで該アカウントのサビス利用を一時停止することができます。
       (1) 各種申請、
      更又は登の際に虚偽情報を記載し、又は詐欺行を行った場合。
       (2) 他人の身元を不正に使用した場合。
       (3)
      社のプログラムを改し、サをハッキングし、又はウェブサイト若しくは載情報の全部若しくは一部を恣意的に更する等、社の許可なく異常な方法でサビスを利用した場合。
       (4)
      社のプログラムのバグを用した場合。
       (5) 異常な手段によってサイバ
      資産(ID、キャラクタ、アイテム、ゲ通貨等)を不正に取得、渡又は取引した場合。
       (6) サ
      ビスに損害をえ、又は意的に運を妨害した場合。
       (7)
      社の事前承認なく、本サビスを利用して業行を行った場合。
       (8)
      社の許可なく、本サビスを通じて得た情報を複製、使用、公表、放送又は第三者に提供した場合。
       (9) 他人の特許
      、商標業秘密、著作その他の知的財産を侵害する情報を送信、示又は配布した場合。
       (10)
      少年保護法その他の法令に違反するわいせつな文章、像、音又は映像等を送信、示又は配布した場合。
       (11) 他人の人格、名
      又はプライバシを侵害する、又はこれらを著しく損する容を送信、示又は配布した場合。
       (12) 他の
      員にして嫌がらせ、脅迫又は的な不快感苦痛をえる行を行った場合。
       (13)
      社の承諾なく他の利用者の個人情報を集又は保存した場合。
       (14) 客
      的に犯罪行に該する行を行った場合。
       (15) その他、
      連法令に違反し、又はこれに類する理由により暫定的措置を要する場合。
    3. 第4項に基づく調査が完了した後、有料ゲムサビスについては、社は停止期間に相する利用時間の延長、又は同等値の有料サビス若しくはゲ通貨を補償として付することがあります。
       ただし、
      員が第4項各に該する場合には、この限りではありません。
    4. 社によるサビス利用制限が正である場合、社は該制限又は契約解除により員に生じた損害について一切の責任を負いません。
       また、有料サ
      ビスの高、存期間等にする補償又はしは行いません。

 

第20(サビス利用制限の理由及び手

    1. 社は、第10第2項に定める禁止行容、重大性、生頻度及び結果等を考慮し、運方針に基づいて、サビス利用制限の具体的な理由及び手を定めます。
    2. 社が第19第1項に基づきサビス利用制限を行う場合、社は原則として、次にげる事項を事前に員に通知します。
       ただし、緊急を要する場合には、制限の
      施後に通知することができます。

 (1) サビス利用制限の理由

 (2) サビス利用制限の種類及び期間

 (3) サビス利用制限にする異議申立ての方法

 

第21(利用制限にする異議申立手

    1. 員が社のサビス利用制限に異議を申し立てる場合は、該制限の通知を受けた日から14日以に、異議の理由を明示した書面、電子メルその他適切な方法により社に提出しなければなりません。
    2. 社は、前項に基づく異議申立てを受領した日から15日以に、書面、電子メルその他適切な方法により、その理由にする回答を行います。
       ただし、
      該期間に回答することが困難な場合には、その理由及び理予定期間を員に通知します。
    3. 異議申立ての理由が正であると認められた場合、社は、容にじて適切な措置を講じます。

 

第22(料金の支

    1. コンテンツ購入に係る課金及び支は、原則として通信事業者又はオプンマケット運者が定める方針及び方法にうものとします。
       また、支
      手段ごとの限度額は、社、オプンマケット運者又は政府局の政策に基づき付又は調整されることがあります。
    2. 外貨で決を行う場合、替レト、手料その他の要因により、サビスのストアに表示された格と際に請求される金額が異なる場合があります。

 

第23員の解約及びその力)

    1. 員は、有料コンテンツの購入契約を社と締結した場合、購入契約日又はコンテンツの利用可能日(いずれかい日)から7日以であれば、手料その他の負担なく解約(申みの撤回又は契約の解除)を行使することができます。
    2. 員は、次の各のいずれかに該する場合、第1項に定める解約を行使することはできません。
       (1) 購入後直ちに使用又は適用される有料コンテンツの場合。
       (2) 特典を伴う有料コンテンツで、その特典が
      に使用された場合。
       (3) 開封行
      が使用とみなされる、又は開封によって用が確定するコンテンツの場合。
       (4) 他人からの贈
      社のイベントで無償提供されたもの、又はサビス利用過程で獲得したコンテンツの場合。
       (5) バンドルコンテンツの一部のみが使用又は適用された場合。
    3. 社が前項の理由により解約の行使を制限する場合は、その旨を員が容易に確認できる場所に明示します。
       また、試用版の提供が不可能又は困難な場合には、
      員が解約を妨げられることのないよう、コンテンツにする情報を提供しなければなりません。
       
      社がこれらの措置を講じない場合、員は第2項の制限にかかわらず解約を行使することができます。
    4. 前各項にかかわらず、員が購入したコンテンツが告表示と異なる場合、又は契約容が履行されない場合、員はコンテンツの利用可能日から3か月以、又は該事を知った日若しくは知り得た日から30日以のいずれか早い日までに解約を行使することができます。
    5. 員が解約を行使する場合、社はプラットフォム運者又はオプンマケット運者を通じて購入履を確認します。
       また、
      員にし、購入時に提供された連絡先情報を利用して正な解約理由を確認するための連絡を行い、必要にじて追加証の提出を求めることができます。
    6. 第1項から第4項に基づき解約が行使された場合、社は員から有料コンテンツを回し、3業日以に代金を返還します。
       返金が
      延した場合、社は「電子商取引における消費者保護法」第21の3に定める利率に基づき延利息を支います。
    7. 未成年者が端末を通じてコンテンツ購入契約を締結した場合、社は、法定代理人の同意がない場合には、該未成年者又はその法定代理人が契約を取り消すことができる旨を通知します。
       未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約を締結した場合、
      該未成年者又は法定代理人は社との契約を取り消すことができます。
       ただし、法定代理人が一定の範
      囲内で使用を許可した財産によって購入した場合、又は未成年者が自己を成年者又は同意を得た者とった場合には、この限りではありません。
    8. コンテンツ購入契約の事者が未成年者であるか否かの判は、決に使用された端末、決済実行者情報、支口座名義等を基準として行います。
       また、
      社は、正な契約取消しを確認するため、未成年者又は法定代理人であることを証明する書類の提出を求めることができます。

 

第24(過金の返還)

    1. 員に過金が生した場合、社は該過金を員に返還します。
       ただし、
      社に故意又は過失がなく、員の責にすべき事由によって過が生じた場合、員は返還に要する費を合理的範で負担するものとします。
    2. アプリケションを通じて行われた決については、オプンマケット運者が提供する決方法にい、決過程で過生した場合、員は社又はオプンマケット運者に返金を申請するものとします。
       ただし、オ
      プンマケット運者の方針又はシステムが返金手理できる場合、社は代理又は補助として返金を行うことができます。
    3. 返金は、利用端末のOS等にじて、各オプンマケット運者又は社の返金方針にって理されます。
    4. アプリケションのダウンロド又はネットワクサビスの利用により生した通信料、デタ通信費等は返金の象外とします。
    5. 金返還の理に際し、社は員が提供した連絡先情報を用いて連絡を行い、必要な情報の提供を求めることがあります。

 

第25(契約の解除)

    1. 員がサビス利用契約を終了しようとする場合、サビスペジのメニュ又はカスタマサポトを通じて退申請を行うものとします。
       退
      完了後、員の利用情報(スコア、キャラクタ、アイテム、ゲ通貨等)は全て永久に削除され、復元できません。
       ただし、サ
      ビス用防止等の理由により、員登後一定期間は即時退を制限することがあります。
    2. 社は、員が本利用規約、運方針又はサビス方針に違反した場合、事前通知のうえでサビスの提供を停止又は契約を解除することができます。
    3. 第1項及び第2項に基づく返金及び損害賠償は、「コンテンツ利用者保護指針」にって理されます。
    4. 社は、最終利用日から1年間して社サビスを利用していない員(以下「休眠アカウント」といいます)の個人情報保護のため、契約を解除し、個人情報の削除又は分離保管等の措置を取ることができます。
       この場合、
      社は、措置施日の少なくとも30日前に、施予定日、個人情報保存期間の了日及び象個人情報の項目を員に通知します。
    5. 契約が終了した場合、員のアカウント情報を含む全てのデタは永久に削除されます。
       ただし、
      社が連法令又はプライバシポリシに基づき保存する場合を除きます。

 

第26(損害賠償)

    1. 社又は員は、本利用規約に違反して相手方に損害をえた場合、該損害を賠償する責任を負うものとします。
       ただし、故意又は過失がない場合はこの限りではありません。
    2. 社が個別サビス提供者と提携契約を締結し、員にして該個別サビスを提供する場合、該個別サビス提供者の故意又は過失により員に損害が生じたときは、該個別サビス提供者が責任を負うものとします。

 

第27(免責事項)

    1. 社は、通信回線の障害、天災地家非常事態、停電その他の不可抗力によりサビス提供が不可能な場合、その責任を負いません。
    2. 員の故意又は過失により、サビスの中、停止、利用制限、デタ削除又は障害が生した場合、社は一切の責任を負いません。
       ただし、
      社にやむを得ない事由又は正な理由がある場合を除きます。
    3. ビス設備の保守、交換、定期点、工事等に起因する問題や、員の端末、PC、通信機器に起因する問題について、社は責任を負いません。
       ただし、
      社の故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
    4. 員がサビスを通じて載した情報、デタ、資料等の信性又は正確性について、社は責任を負いません。
       ただし、
      社の故意又は重過失がある場合を除きます。
    5. 員のアカウント等の個人情報更に伴う不利益又は情報損失について、社は責任を負いません。
       ただし、
      社の故意又は重過失がある場合を除きます。
    6. 員が端末のパスワド又はオプンマケット運者のパスワド等を管理しなかったことにより第三者が決を行った場合、社は責任を負いません。
       ただし、
      社の故意又は重過失がある場合を除きます。
    7. 社は、サビスを媒介として生じた員間又は員と第三者との取引又は紛関与する義務を負わず、これに起因して生した損害について責任を負いません。
    8. 無料サビスの利用に連して生した損害について、社は責任を負いません。
       ただし、
      社の故意又は重過失がある場合を除きます。
    9. 員がサビスの利用を通じて期待した利益を得られなかった場合、又は喪失した場合、社は責任を負いません。
    10. 員のゲム体、ランキング、アイテム、ゲ通貨等の喪失について、社は責任を負いません。
       ただし、
      社の故意又は重過失がある場合を除きます。
    11. 端末の更、電話番更、OSバジョンの更、際ロミング、通信事業者の更等、員の行によりコンテンツの全部又は一部が利用できなくなった場合、社は責任を負いません。
       ただし、
      社の故意又は重過失がある場合を除きます。
    12. 員が自らコンテンツ又はアカウント情報を削除した場合、社は責任を負いません。
       ただし、
      社の故意又は重過失がある場合を除きます。
    13. 員によるサビス利用に連して生した損害について、社は責任を負いません。
       ただし、
      社の故意又は重過失がある場合を除きます。

 

第28員への通知)

    1. 社が員に通知を行う場合、員が登した電子メルアドレス、電子メモ、ゲメッセジ、SMS(LMS/SMS)その他適切な方法によって行うことができます。
    2. 員にする通知の場合、社はゲムサビスに7日以上示するか、ポップアップ面を表示する方法により行うことができます。

 

第29(附則)

    1. 社は、個別のゲムサビスその他にし、別途利用規約及び運方針(以下「個別サビス規約」といいます)を定めることができます。
       個別サ
      ビス規約と本利用規約の容が抵する場合には、該個別サビス規約が優先して適用されます。
    2. 本利用規約に定めのない事項又はその解については、個別サビス規約、「電子商取引における消費者保護法」、「約款規制法」、「ゲム産業振興法」、「情報通信網利用促進及び情報保護法」、「コンテンツ産業振興法」その他連法令及び一般の商慣習にうものとします。

 

第30(準法及び管轄)

    1. 社と員との間に生じた紛しては、大韓民の法律を準法とします。
    2. 社と員との間で生した訴訟については、法令に定める手い、管轄裁判所を定めるものとします。

 

第31員の苦情理及び紛解決)

    1. 社は、員の利便性を考慮し、ゲムサビス又はその面上に、意見又は苦情の申立方法を明示します。
       また、
      社は、員からの意見又は苦情を理するための任担者を配置します。
    2. 員からの意見又は苦情が客的に正であると社が認めた場合、社は合理的な期間に速やかにこれを理します。
       ただし、
      理に長期間を要する場合には、社はゲムサビスの告知又は第28第1項に定める方法により、その理由及び理予定期間を員に通知します。
    3. 社と員との間の紛が第三者の紛調停機による調停の象となる場合、社は、員にして講じた措置を誠に証明し、かつ、該調停機の調停に誠うものとします。